産休期間は法律ではいつから?知っておきたい有給との関係性

妊娠・出産し、子育てを始める場合、産休を取得すると思います。

便利な産休のシステムですが、一体いつ頃から取得でき、さらにいつまで休めるのでしょうか?

また、有給と合わせて使えるのかも気になるところです。

今回は産休にスポットを当て、その制度の特徴や仕組みについて見ていきます。

産休について知り、しっかりと子育てを進めていきましょう。

では、早速見ていきます。

スポンサードリンク


 

 

産休期間はいつから始まるの?

 

まずは、産休とはどんな制度なのか見ていきましょう。

産休は、出産前と出産後に取得できる制度です。

会社で働いている女性が申請を出すことで、仕事を休める仕組みになります。

こちらは、労働基準法で定められた制度となっています。

 

では、産休の期間はいつから始まるのでしょうか?

基本的に、産休の開始は、出産の予定日の6週間前からとなっています。

また、双子を妊娠している場合は、通常の2倍の14週間前から産休を取得できます。

 

産休は出産の予定日を基準にして、休みの期間が考えられています。

但し、出産の日が予定日よりも遅れてしまっても、そのまま休みを取れるような仕組みとなっているので、安心しましょう。

 

 

産休はいつまで取得できるの?

産休がいつから始まるのかはわかりました。

次に気になるのは、産休はいつまで取得できるのかということでしょう。

日本の法律では、出産から8週間は女性労働者を働かせてはならないということになっています。

そのため、出産後8週間は産休として休む必要があるのです。

 

ただし、例外もあります。

出産から6週間経った時、女性側から働きたいという希望があれば、医師の許可が下りた場合のみ、仕事に復帰できるようになっています。

 

まとめると、産休の始まりは出産予定日の6週間前。

そして、産休の終わりは出産8週間後ということになります。

 

 

産休と有給の関係について

 

産休を取得する前に、自分の有給を確認して有給がたくさんあるようであれば、それを消化してから、産休を取得したいと考えるケースもあるでしょう。

産休前に有給を取得し、長めに休業するのは可能なのでしょうか?

 

結論からお話しすると、こちらは可能です。

実際に、会社で働く妊婦さんの中には、有給と産休をセットにして長期で休む方も増えているようです。

ただ、産休前に有給をすべて消化してしまうと、産後体調を崩した時に、有給が使えなくなってしまいます。

そのため、有給をすべて使うのではなく、すこし余らせておく程度に収めておいた方がいい場合もあります。

 

また、産休中は有給を使えるのでしょうか?

産休中は給料が出ないため、有給を使いたいという方もおられるようです。

しかし、産休中は有給は使えません。

これは産休が休業期間のためです。

 

例えば、日曜日が休みの会社で、日曜日に有給を取得しようとしても、普通は取得できませんよね。

会社が休みの日には有給は適用されないのです。

それと同じであり、休業期間中である産休中は有給の消化ができません。

そのため有給を使うのであれば、産休前や、産休後に使うようにしましょう。

 

ちなみに、産休中は出産育児一時金や、出産手当金などの制度が使えます。

このような制度を使えば、給料がでない産休中であっても、手当金という名目で収入が得られます。

 

産休期間はいつからいつまでかは法律で決められている

 

ここまで産休についてさまざまな角度で見てきました。

基本的に産休は法律で定められた制度であるため、会社に勤めている女性であれば、誰でも申請できるようになっています。

ここでは、産休という法律について詳しく見ていきましょう。

 

産休の正式名称を知っているでしょうか?

産休は「産前産後休暇」と呼ばれており、労働基準法の第65条で定められた法律となっています。

 

すでに説明していますが、産休を取得すると、使用者は出産予定日の6週間前から休業することができます。

また、出産後8週間は働いてはいけません。これも法律で定められています。

 

産前と産後では若干休暇についての捉え方が違うので、コチラで確認していきましょう。

産前の休暇は、本人の申請によって受理されます。

つまり、産前の休暇は本人が産休を申請しないと、与えられないのです。

 

しかし、産後の休暇は少し違います。

産後の休暇は会社側が、女性を休ませなければならないという、絶対の期間です。

そのため、本人が申請しなくても、強制的に休んでもらわなければならないのです。

 

産休以外にも妊娠した女性労働者を守る法律は存在しています。

例えば、会社側は妊婦に対し、妊婦健康診断を受ける時間を確保してあげなければなりません。

また、医師から休暇が必要、入院が必要と指導を受けた場合、会社側はそれに応じた処置をしなければならないのです。

さらに産休を取得したからといって解雇するのは法律上禁止されています。

つまり、安心して産休を取得できるようになっているのです。

 

制度をしっかりと利用しよう

 

産休の制度や仕組みについてさまざまな角度から解説していきました。

こちらの制度は、会社に勤める女性が持つ権利の一つです。

制度をしっかりと利用して、安心して出産ができるようになりましょう。

また、有給とセットで使えるのか?産休期間は、いつからいつまでなのか?こちらも併せて紹介しました。

産休について知れば、働くのがもっと楽になるはずです。ぜひ、参考にしてみてください。